大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2983号 判決

本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人及び被告人の各作成名義にかかる控訴趣意書と題する書面のとおりである。その趣意の要旨はいずれも原判決の量刑は重きにすぎるというのである。

よつて本件記録を精査するに、被告人の本件犯罪の情状、その他諸般の事情殊に原審判決後ではあるが、被害の一部を弁償している点等を彼此綜合斟酌するときは原判決の科刑は重きに過ぎるものと認められる。論旨はいずれも理由があり、原判決は破棄すべきものである。

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